うつ病で退職したら、これさえやればOK!公的手続き5選

うつ病

今日は、うつ病で退職したらまず最初にすべき5つの公的手続きについてご紹介します。

うつ病が治りきっていないのに退職した場合、「生活費をどうしたらいい?」「年金とか健康保険とか、どうなるの?」と不安でいっぱいでしょう。

そんなあなたのために、何の不安もなく治療に専念するために、公的手続きをまとめました。

これから退職を考えている方、休職中の方、すでに退職された方、ぜひ参考にしてください。

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急いで手続きするのは、国民年金と国民健康保険だけ

うつ病で会社を退職した後、するべき公的手続きはこの5つだけです。

  • 国民年金への変更
  • 国民健康保険への変更
  • 傷病手当金の受給
  • 失業手当の延長
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請

この中でも、急いで手続きする必要があるのは「国民年金」と「国民健康保険」だけですね。

その他は退職後1ヶ月くらいしてから手続きして、まったく問題ないです。

[aside type=”normal”]むしろ、失業手当の延長手続きなんかは、退職後1ヶ月してからしか手続きできません。[/aside]

直近の生活費は、傷病手当金で全てまかなえますからね。

ただ、精神障害者保健福祉手帳は認定までに1ヶ月くらいかかります。

早く認定されたほうが所得税・住民税が控除されたり、鉄道、バス、タクシー等の運賃割引をされたりとメリットが大きいので早めに手続するとお得ですね。

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厚生年金を国民年金に変更する

会社を退職したら、退職日から14日以内に厚生年金を国民年金に変更しましょう。

とはいえ、14日を過ぎても、市役所の年金課や市役所からのお知らせハガキで「この日からこの日までは年金が未納です。支払ってください。」とお知らせが来ます。

なので、未納分は後で払うこともできるんです。

もし退職日から14日を過ぎてから手続きをすることになったとしても「14日を過ぎてしまった!」と焦らなくて大丈夫ですよ。

国民年金への変更手続き・必要なもの

市役所の年金課へ、年金手帳と本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持って行きます。

窓口で「国民年金に変更したいんですが」と言えば、全部手続きしてくれます。

私たちがやることは、特にないです!

手続き自体は15分くらいで完了します。

サラリーマン時代はあまり気にしなかったという方もいるかもしれませんが、国民年金では毎月1万円ちょっとを年金として支払います。

ちなみに、前納制度といって、事前に支払っておくとこんな感じで1回あたりの納付額がちょっと安くなりますよ。

国民年金前納割引制度 – 国民年金機構

市役所の年金課で国民年金への変更手続きをする時に「前納したい」と言えば、必要書類を市役所が用意してくれます。ラクチン!

[aside type=”normal”]普通は、申込書とかを書かなきゃいけないみたいです。[/aside]

前納する時は、市役所ではなく市の年金事務所(だいたい、市役所のすぐ近くにあります)に行き、市役所でもらった必要書類(国民年金への変更のついでじゃない場合は、申込書)を提出します。

そこで前納する金額が書かれた振込書をもらって、コンビニか銀行で支払うだけでOK。

前納しても、毎月「年金を支払ってください」というハガキが来るそうですが、無視していいと言われました。

前納するとオトクだったので、あれこれ書いてしまいましたが‥

市役所の年金課に「年金手帳」と「本人確認資料」を持っていけば、あとは勝手に市役所の人が手続きしてくれます。めっちゃ楽です。

この調子で、社会保険も国民保険に変更しちゃいましょう。

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社会保険を国民健康保険に変更する

国民健康保険も、会社を退職したら、退職日から14日以内に変更しましょう。

ただ、こちらも国民年金と同じように、退職日から14日を過ぎても、市役所の年金課や市役所からのお知らせハガキで「この日からこの日までは保険料が未納です。支払ってください。」とお知らせが来ます。

なので、未納分は後で払うこともできます。焦らなくてOKです。

退職するなら、任意継続・国民健康保険・家族の扶養下のどれがオトク?

会社に提出する、退職に必要な資料のなかで、私たちは社会保険から「社会保険の任意継続」と「国民健康保険に変更」「家族の扶養下に入る」のどれかに変更することを伝えなければいけません。

では、どれが一番オトクなんでしょうか?

保険料を比較するためには

  1. 住んでいる場所
  2. 加入者の収入
  3. 扶養家族の有無

の3点がポイントです。

住んでいる場所が都会であるほど、加入者の収入が高いほど、扶養家族が少ないほど、月々支払う保険料は高くなります。

そして、注意点その1。

家族(被保険者)の扶養下に入る場合は、「年間収入が130万円未満」でないとダメです。

[aside type=”normal”]年間収入とは、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点以降の年間見込み収入額のことです。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下である必要があります)[/aside]

夫や親とは別居していてもOKですが、同居している場合は、収入が夫や親の収入の半分未満でなければいけません。

次に、注意点その2。

社会保険の任意継続ですが、自分が扶養する家族が多い(妻、娘、息子がいる)なら、国民保険よりも社会保険の任意継続ほうがオトクです。

自分が親の扶養下に入るなど、扶養する家族がいない場合は、社会保険よりも国民保険の方が数千円オトクですね。

具体的にいくらオトクなの?と知りたい方は、社会保険の任意継続の場合と、国民保険に変更した場合で、保険料の比較をすることができるサイトがあるので、ご紹介します。

都会に住んでいるほど保険料は高くなりますが、そこはあまり気にしなくていいです。

というわけで、結論を言いましょう。

  • 一人暮らしなら、国民保険がオトク
  • 家族を扶養しているなら、社会保険の任意継続がオトク
  • 家族の扶養下に入るのは、親や家族(扶養者)にとっては得だが、自分(被扶養者)は得にならない

自分が当てはまるものを選んで、手続きをしましょう。

国民健康保険への変更手続き・必要なもの

国民健康保険に変更するには、本人確認書類とマイナンバーカード(もしくは通知書)があればOKです。

市役所に行って、総合窓口もしくは健康保険課で「国民保険に変更したいです」と言えば、手続きをしてもらえます。

ここでも、私たちは特にやることはないです。手続き時間は5〜10分くらい。

新しい健康保険証は、手続きした日から2〜3日後に郵送で自宅へ届きます。

手続きした日から2〜3日までの間に病院に行きたい場合は、仮の健康保険証を発行してもらえるので、市役所の窓口で「仮の保険証をください」と言えば、数分待てば当日すぐに発行してもらえますよ。

私の場合は仮の健康保険証を発行してもらい忘れたんですが、特に問題なかったです。

病院では一旦全額自己負担して、後日、領収書と一緒に新しい健康保険証を見せたら、差額の7割を還付してもらえました。

傷病手当金の受給を申請する

傷病手当金というのは、病気で休んでいる期間に被保険者の生活を保障するための制度です。

被保険者が病気やケガを理由に会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金は、前職の事業主から受給するものです。

よく勘違いされている方がいますが、傷病手当金は国からもらうものではありません。

私は在職中(休職中)に傷病手当金をもらっていなかったので、退職後、前職の健康保険組合からこの傷病手当金を受給しました。

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在職中(休職中)に傷病手当金をもらっていた方は、もう傷病手当金をもらうことはできません。

かわりに、失業給付金を申請しましょう。

失業給付金は、30歳未満なら月々約20万円を、1〜3年間受給できます。

詳しくは、ハローワークインタネットサービスの公式サイトをご覧ください。

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また、傷病手当金を受給できる条件・期間・金額の詳細は、「全国健康保険協会」の公式サイトで確認できます。

傷病手当金の申請書とその書き方についても詳しく掲載されているので、詳しくはこちらを御覧ください。

傷病手当金は最長で1年6ヶ月間支給されるんですが、面倒な点が1つだけあります。

それは、主治医から毎月、診断書を貰わなくてはいけないこと。

例えば、診断書に「半年の休養が必要」と書いてもらうのはNGみたいですね。

ちなみに、診断書を作成する医師はどこの都道府県の医師でも構いません。

自分は東京在住で、北海道の主治医に診断書を書いてもらうのはOKです。

ただし、毎月北海道まで行って診断書を書いてもらわなくてはいけませんが‥(;・∀・)

毎月、傷病手当金を受給するためにやるべきこと

傷病手当金を毎月受給するためには、毎月、前職の人事部に「傷病手当金の申請書」と「診断書」を送る必要があります。

申請書には「第◯回」と記入する部分があるので、毎月、これは何回目の請求なのか記入しておくとわかりやすいですね。

申請書を書く時に注意してほしいのが、「被保険者情報」の「被保険者証の記号と番号」です。

ここには、前職で使っていた健康保険証(社会保険)の記号と番号を書きましょう。

「前の会社に返却してしまって、覚えてない!」という方は、人事部に聞きましょう。

申請書を毎月書き直すのは、とても面倒です。

では、なぜ書き直さなくてはいけないか?

理由は、申請書の「療養のため休んだ期間(申請期間)」を毎月更新しなければいけないからです。

療養のため休んだ期間は、例えば4/31に退職したなら、「5/1〜5/31まで」と書きます。

それを、6/1以降に申請する‥というのを繰り返す感じですね。

「確認事項」欄は、すべて「いいえ」にチェックを入れましょう。

傷病手当金以外のお金を受け取っている場合、給付が打ち切られる可能性が高いです。

障害年金などを受け取っている場合は、きちんと申請しましょうね。

傷病手当金は、だいたい前職の給与の2/3が毎月振り込まれます。

結構いい生活費の足しになりますよ。

失業手当の延長を申請する

失業手当(基本手当)は、雇用保険の被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了などの理由で離職し、失業中の生活を心配しないで再就職するために支給されるものです。

失業手当の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内。

ですが、病気などですぐに働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められています。

[aside type=”normal”]受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。[/aside]

延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

傷病手当金と同時に受給することはできないので、傷病手当金をもらっている期間は、失業手当を延長しなくてはいけません。

失業手当の延長手続き

市のハローワークに行くと、延長手続きのための書類一式がもらえます。

延長手続き自体は、退職後30日を過ぎてから行わなくてはいけません。

なので、あまり急がなくても大丈夫です。

延長に必要な書類は、

  • 受給期間延長申請書
  • 雇用保険受給期間延長決定に関する申告書
  • 運転免許証など、本人確認資料
  • 医師の診断書(コピーでも可)
  • 離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)

この5つだけ。

受給期間延長申請書、雇用保険受給期間延長決定に関する申告書は、ハローワークの窓口で受け取ります。

どちらも、「この書類はこうやって書いてください」という資料もつけてくれるので心配無用。

離職票-1、-2は、退職した会社から受け取ります。

ハローワークでは原本をチェックするだけなので、コピーなどは取っておかなくて大丈夫です。

ハローワークで資料をもらい、提出すれば手続きは終わりです。

精神障害者保健福祉手帳を申請する

精神障害者保健福祉手帳は、「一定程度の精神障害の状態にある」ことを認定するものなんですが、手帳を持っている人には様々な支援を受けられます。

たとえば、所得税・住民税の控除や鉄道、バス、タクシー等の運賃割引などですね。

手帳を持っていることでメリットはあっても、デメリットはひとつもありません!

今、うつ病闘病中の方はぜひ申請してください。

手帳の有効期限は交付日から2年です。

精神障害者保健福祉手帳の申請手続き

精神障害者保健福祉手帳の手続きに必要な書類は、以下3つのみです。

  • 申請書
  • 診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
    [aside type=”normal”]診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)[/aside]
  • 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)

申請書・診断書の様式は、各区市町村の担当窓口もしくは公式サイトにあるので、確認してください。

ちなみに、診断書は自分の住んでいる都道府県以外の医者に書いてもらってもOKです。

身体障害者保健福祉手帳だと、都道府県の認定医に書いてもらわないといけませんが、精神障害者保健福祉手帳は書類の書き方さえあってればいいようです。

その他、医療費控除制度は3〜4つある。余力があれば手続きしよう

これまでご紹介した「傷病手当金」「失業手当」「精神障害者保健福祉手帳」のほかにも、「自立支援医療」「高額療養費制度」「都道府県の心身障害者医療費助成制度」「医療費控除」など、国や事業主がうつ病患者をサポートしてくれる制度はたくさんあります。

特に、「自立支援医療」「高額療養費制度」「都道府県の心身障害者医療費助成制度」「医療費控除」は、医療費に関する金銭的サポート制度ですが、傷病手当金や失業手当でカバーできると思ったので今回はご紹介しませんでした。

その他、国の社会保障制度については、厚生労働省の「みんなのメンタルヘルス」に詳しく載っているので、詳細が知りたい方はそちらをご覧ください。

「退職する=お金がなくなる」ではない。安心していい

私もそうでしたが、会社を退職するまでずっと

[voice icon=”https://namakerie.me/wp-content/uploads/2016/10/woman04_cry.jpg” name=”私” type=”l”]会社を辞めたら、一文無しになってしまう。どこに住めばいい?お金は?食べ物は?病気はどうやって治したらいい?[/voice]

と不安でいっぱいでした。

でも、きちんと調べてみると、全然不安になんてならなくていいんです。

国や事業主の制度に頼れば、普通に生きていけます。

「会社でパワハラ・セクハラを受けていて、会社に行きたくない」「でも、行かないとお給料がないし、行く場所がない」「うつ病の治療費を稼がなきゃ」と不安にならなくて大丈夫です。

うつ病で退職しても、社会はあなたをしっかりサポートしてくれます。

今回ご紹介した5つの制度を使って、自分の生活基盤をしっかり安定させましょう。

そして、うつ病の治療に専念しましょう。

病気を治して、楽しく人生を過ごしましょう。

この記事が、今、うつ病で苦しんでいるあなたの助けになれたら嬉しいです。

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