アラサーにもなると、毎日の食生活にかなり気を遣っても、太りやすくなります。すぐに脂肪がつきます。
とはいえ、ジムで黙々と筋トレするのも楽しくありません。
そこでピラティスを始めようと体験予約をしてみたのですが、不運なことに、1万円の詐欺にあってしまいました。
今回は、「無料だと勘違いして体験予約をした場合、キャンセル料などを支払う必要があるのか」と、「相手方には、どのような手段で『契約は不当だ』と訴えるべきか」について、体験談をもとにご紹介します。
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ピラティスの体験予約画面に、金額の表記がない
「最近太ってきたな〜」と感じた私は、某ピラティススクールに体験予約をしてみました。
体験予約のボタンをクリックすると、すぐに体験店舗の選択・体験日時の選択画面へ移ります。
店舗や日時を選択しながら、私は違和感を感じていました。
もし体験料金が無料なら「無料体験」と書かれているはずなのに、料金の表記が一切ありません。
不思議に思いつつも、もし料金が請求されるなら「体験には料金が発生します」と警告画面が出るはずです。
警告画面が出ないということは無料なのか…と自分を納得させていました。
結局、金額のことには触れられないまま、申込みが完了しました。
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体験日当日の朝に「体験料金は1万円です。」とメールが
ピラティスの体験日、ピラティススクール側から突然「体験料金として1万円が発生します」と書かれたメールが届きました。
「体験日時の24時間前までにキャンセルしなければ、キャンセル料金1万円が発生する」とのこと。
メールが来るまでは体験レッスンに料金が発生するなんて知らなかったんです。知ってたら、キャンセルしてました。
しかし、料金が発生する旨を記載したメールが来たのは「体験日の約6時間前」。
キャンセルしたくても出来ないじゃないか!!(# ゚Д゚)
とはいえ、キャンセル料金がかかるなら行くべきか…と泣く泣く1万円支払う寸前、同居人に「消費者相談センターに聞いてみたら?」と提案されました。
消費者相談センターと聞くと、「詐欺の被害者が連絡する駆け込み寺的なところ」というイメージがありますよね。どういう対応をされるんだろうと不安に思いつつ、電話をかけてみました。
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消費者相談センターから、相手方への対応についてアドバイスを貰う
消費者相談センターに電話すると、まず居住地と名前を聞かれます。
消費者相談センターは市ごとに設置されているので、地区外の相談の場合は、居住地区の消費者相談センターに電話するよう言われるみたいですね。
そして、今回の内容を相談してみました。
[voice icon=”https://namakerie.me/wp-content/uploads/2016/10/woman04_cry.jpg” name=”私” type=”l”]無料だと思ってピラティス体験レッスンを予約したら、1万円かかると後から言われました。キャンセル料金も発生すると言われているんですが、支払うべきでしょうか。[/voice]
[voice icon=”https://namakerie.me/wp-content/uploads/2016/10/man_kangaechu.jpg” name=”消費者相談センターの担当者” type=”r”]まずアクセスしたサイトを教えてください。ううむ、体験レッスンは無料とも有料とも明示されていませんね。特定商取引法上、事業者側は「契約内容について、わかりやすく消費者に伝える義務」があります。法に則ったサイト作成ができていない事業者からの要望は、無視しましょう。[/voice]
体験レッスンが有料か確認できていなかった自分が悪い…と思っていましたが、事業者側にも説明責任があるようです。なるほど。
また、相手の事業者に、名前、電話、メールアドレスという個人情報を教えていたので、今後脅迫などされたらどうしたらいいのか相談してみました。
[voice icon=”https://namakerie.me/wp-content/uploads/2016/10/woman04_cry.jpg” name=”私” type=”l”]実は、体験レッスン申込の際に個人情報を記載しているんです。電話やメールを悪用されたり、これをもとに家まで押しかけてこられて「お金を払え!」って脅迫されないでしょうか?[/voice]
[voice icon=”https://namakerie.me/wp-content/uploads/2016/10/man_kangaechu.jpg” name=”消費者相談センターの担当者” type=”r”]電話やメールで「料金を支払え」と連絡はしてくるでしょうね。でも、無視しましょう。非通知からの電話には出ないとか、この事業者のメールアドレスは迷惑メールに登録するなどの対応をまず取ることをおすすめします。[/voice]
また、もしクレジットカードの番号を事業者側に教えていても、クレジットカード会社に引き落とし出来ないよう対応してもらえるとのこと。安心しました。個人情報は不用意に記入しちゃだめですね。
最後にアンケートなのか、年齢・居住地・独身か否かを聞かれました。婚姻関係の情報って詐欺と関係あるのか…?と思いつつ、電話終了。
[aside type=”normal”]消費者相談センターへの相談は、メールだと返信までに1〜2週間かかります。電話ならすぐつながるので、おすすめです。[/aside]
「特定商取引法上、問題ある表記である」「錯誤による申込であり、料金の支払いは不当」と、事業者側に連絡
今回、消費者相談センターからは以下2点を主張するようアドバイスをもらいました。
- 特定商取引法上、問題ある表記がなされている。消費者が誤って申込をするようなサイト設計になっており、本件契約(体験レッスンで1万円が発生し、キャンセル料金としても1万円が発生する。)は無効である。
- 本件は違法な契約であり、支払いをすることはできない
特定商取引法上、消費者が負担するのが当然な負担以外の負担を消費者に求める場合には、それをすべて金額で表示することが必要です。
[aside type=”normal”]詳しくは、「特定商取引法ガイド」を参考にしてください。[/aside]
にもかかわらず、今回体験レッスンを予約した事業者では、体験レッスン予約時の画面に金額が明記されていませんでした。
違法サイトでの契約について、金銭の支払いを強要されたとしても、応じる必要はありません。
私も早速、消費者相談センターのアドバイスどおり、上述の2点を記載したメールを送信後、ピラティススクールを運営している事業者のメールアドレスや電話は拒否設定にしました。
住所などは教えていないので家まで押しかけてくることはなさそうですし、今のところは何も問題は起こっていません。
消費者相談センターに相談してみて良かったです。適法なサイトかどうかは、素人目にはわからないので。
消費者相談センターには法的拘束力はない。最悪の場合、司法書士に相談しよう
ただ、消費者相談センターの職員は「法律の専門家」ではありません。
そのため、「消費者相談センターの相談員からこういったアドバイスを受けた」と相手方に主張したところで、法的拘束力は発生しないのです。
つまり相手方は、消費者相談センターの相談員が「◯◯しなさい」と言ったからと、それに従う義務はないのです。
あくまで消費者相談センターの職員は、相談内容と似た過去の事例を教えてくれたり、そういう場合はどう対処すべきかを教えてくれるだけです。
消費者契約の事例にくわしい先輩に相談しているようなものですね。
なので、もし相手方から「消費者相談センターには何の法的効力もない。なので、契約は無効ではない。料金を支払え。」など詰め寄られることがあれば、司法書士に相談した方がいいです。
司法書士は民法の専門家なので、日本の法律に照らし合わせて、相手方の行動のどこに問題があるのか。自分はどうすべきなのかアドバイスをくれます。
「普通の会社」が、意外と詐欺会社のことも。泣き寝入りしないで。
今回、私も消費者相談センターに相談しなければ、泣く泣く1万円を支払うところでした。
「普通の会社」っぽい顔をしていても、実は詐欺会社ということは多いものです。
「こんな契約してないぞ?おかしいな」と思ったら、まず消費者相談センターに相談してみることをおすすめします。
- ピラティス体験を予約したら、知らない間に1万円請求されていた
- 消費者相談センターに相談したら、特定商取引法上、違法なサイトなので支払わなくていいとアドバイスされた
- 納得できない契約があれば、消費者相談センターにまず相談しよう